Common use of 代金決済 Clause in Contracts

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。

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代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した会員の預金口座(会員名義に限る)から口座振替または通常貯金(会員名義に限る。以下預金口座と通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みの方法により支払うものとします。ただし、会員が希望し、当社が適当または必要と認めるときは、当社指定の預金口座への振込等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、締切日は毎月15日とします。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の決済口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき、口座振替または自動払込みができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員もしくは使用者は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を支払期日までに、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申立がない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。ただし、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細書を送付しない場合があります

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金および年会費、手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換 算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前 5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を支払期日までに会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。 ただし、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細書または請求明細書を送付しない場合があります

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書 にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以 下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額と 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとみなします 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、使用者の預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払込みの方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。ただし、会員は、年会費を当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします使用者の預金口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替または自動払込みができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センタ ーにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、前4項に定める毎月の支払額を当月初旬に、会員または使用者の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、使用者の預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払込みの方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。ただし、会員は、年会費を当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします使用者の預金口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替または自動払込みができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センタ ーにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、前4項に定める毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員または使用者へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします3. 会員の預金口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替または自動払込みができるものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします5. 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書 にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費、利息及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座(以下「決済口座」という)から口座振替により支払うものとします。但し、会員が希望し、当社が適当若しくは必要と認めるときは、当社指定の預金口座への振込等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、締切日は毎月15日とします。但し、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の決済口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替に係る費用(以下「再振替等に係る費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします再振替等に係る費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が 海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。但し、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細書または請求明細書を送付しない場合があります。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 中部しんきんカード会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします5. 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書 にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします

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Samples: 法人会員規約

代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社 が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書又は請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書又は請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします

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