代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。 (1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す。 (2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。 3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
(1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す3. 会員の預金口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替または自動払込みができるものとします。
(2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします5. 再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の 届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、または当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
((1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日を毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
((2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日または末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌々月・15日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第 2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員のカード利用代金等、本規約に基づく一切の債務は、原則として会員の預金口座からの口座振替の方法により 支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた 会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等、当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す。
(2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません会員が当社に支払う債務の支払期日は、当月分について翌 月27日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします会員の金融機関口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替、引落し又は自動払込みができるものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします会員は、前項の支払期日以降において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」といいます)を負担するものとします。なお、再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、会員の毎月の支払額について、会員が届け出た住所へ利用代金明細書又は請求明細書を送付することにより通知します。会員が通知を受けた後 7 日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。なお、利用代金明細書又は請求明細書の送付は、当社がホームページ上で閲覧、ダウンロードできるサービスを提供することで代えることができるものとします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません利用する各種サービスの規約等に、別途代金決済に関する定めがある場合には、当該サービスの決済に限り、当該サービスの規約に定める決済方法の適用を優先するものとします。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、使用者の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みの方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。但し、会員は、年会費を当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替又は通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月 10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、又は支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとしま す。
(2) 前項の当社が認めた場合において、当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日 となります。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします使用者の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします当社は、前4項に定める毎月の支払額を支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、当社の定める方法により、会員または使用者へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約