Common use of 代金決済口座および決済日 Clause in Contracts

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします。 2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。

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Samples: 会員規約

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします本会員が当行支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約もとづく一切の債務は、本会員が支払いのため指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から預金通帳および払戻請求書なしで口座振替より支払うものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めるときは、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとします。 2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当行支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります各支払期日おける債務は、前月15日の締切日まで当行が立替払いをすることを決定したことより、当行が会員対し取得した立替金相当額の債権、当行が第21条より立替払いを行ったことより取得した債権および利用代金債権の当行への譲渡手続きが終了したものまたは当行から現金を借受ける手続きが当行おいて終了したものが対象となります。 4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします当行支払うべき債務のうち第29条の3定めるキャッシングリボ返済元金、第28条の3定めるキャッシング一括の返済元金および第30条の3定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しの結果、当該債務関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金ついては第18条第7項定める未決済残高含めるものとし、海外キャッシュサービスの返済元金ついては第18条第2項定める未決済残高含めるものとします

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Samples: 会員規約

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替 により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明 細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以 内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年 会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。4. 当行に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第42条に定めるキャッシング一括の返済元金および第45条に 定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で 本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当 該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は 当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング 一括の返済元金については第9条第7項に定める未決済残高また は海外キャッシュサービスの返済元金については第9条第2項に

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Samples: つくばバンクカード会員規約

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこ とにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合 は、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は 4. 当行に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第42条に定めるキャッシング一括の返済元金および第45条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金については第9条第7項に定める未決済残高また は海外キャッシュサービスの返済元金については第9条第2項に定める未決済残高から減算しないものとします 4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。

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Samples: つくばバンクカード会員規約

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします本会員が当行支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約もとづく一切の債務は、本会員が支払いのため指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から預金通帳および払戻請求書なしで口座振替より支払うものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めるときは、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとします。 2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります当行支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります各支払期日おける債務は、前月15日の締切日まで当行が立替払いをすることを決定したことより、当行が会員対し取得した立替金相当額の債権、当行が第21条より立替払いを行ったことより取得した債権および利用代金債権の当行への譲渡手続きが終了したものまたは当行から現金を借受ける手続きが当行おいて終了したものが対象となります。 4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします当行支払うべき債務のうち第29条の3定めるキャッシングリボ返済元金、第28条の3定めるキャッシング一括の返済元金および第30条の3定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しの結果、当該債務関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金ついては第18条第7項定める未決済残高含めるものとし、海外キャッシュサービスの返済元金ついては第18条第2項定める未決済残高含める ものとします

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Samples: 会員規約