企業情報開示 のサンプル条項

企業情報開示. エムスリーグループ各社の最終的な親会社であるエムスリー株式会社は、公開会社であり、その株式は、証券取引市場に上場されています。従って、エムスリーグループは、証券関連諸法・規則に従い、様々な情報を公開する義務を有しています。エムスリーグループは情報開示に関する全ての法令・規則を遵守していきます。エムスリーグループは、適時に、適法な、また十分な内容の、公正で、正確な、そして理解しやすい情報開示を行うため、「情報開示に関する統制と手続き」を実施しています。東京証券取引所その他の管轄機関への提出や届出、あるいはエムス リーグループとして行うその他の情報公開に携わる役職員は、かかる情報開示を、十分な内容 で、公正、正確、適時かつ理解しやすく、また「情報開示に関する統制と手続き」に準拠したものにする必要があります。かかる情報開示の過程において情報を提供する役職員も自己の提供する情報について同様の責任があります。

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  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証