会員の再審査 のサンプル条項

会員の再審査. (1)当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
会員の再審査. 当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
会員の再審査. 当社は、会員の適格性、本サービス利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、当社は、必要に応じ、再審査の資料として、法令等で定められた年収証明書等の資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下、「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供を求める場合があります。会員は、当社からの求めがあった場合には、これに応ずるものとします。
会員の再審査. 当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社からの請求があれば求 められた資料等の提出に応じるものとします。
会員の再審査. 当社は、会員の適格性、カードご利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は 運転免許証、パスポート等(以下「本人確認書類等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
会員の再審査. 当行または三菱 UFJ ニコスは、会員の適格性ついて入会後定期、丌定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱 UFJ ニコスから請求があれば求められた資料などの提出応ずるものとします。
会員の再審査. 1. 当社は会員の適格性について入会後定期、不定期に、また貸金業法その 他法令等の定めにより再審査を行うことがあります。
会員の再審査. 第10条(会員の再審査) 1.当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。 1.同左
会員の再審査. 1.当社または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当 社または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合が あり、本人会員はその求めに応じるものとします。
会員の再審査. 1.当社または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本人会員はその求めに応じるものとします。2.当社または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。