使用ライセンス のサンプル条項

使用ライセンス. ライセンシーが4D又はその現地子会社/配給会社から技術サポートサービスを受け、ソフトウェアに関する最新の権利を得るためには、適切な方法で早急にソフトウェアを登録しなければならない。必要であれば、当該4D又はその現地子会社/配給会社のホームページに指示されている方法に従ってのオンライン登録を含む。これらのサービスは、各地域の現行の諸条件に従って提供される。 上記の規定にかかわらず、 4D WEB 2.0 PACKのライセンスには、当該ライセンスの購入日から6ヶ月以内に4Dが発売するソフトウェアの改訂版の供給が含まれる。 6ヶ月以降、これらのサービスは、各地域の現行の諸条件に従って提供される。 ソフトウェアに改訂版が入っている場合には、改訂版はソフトウェアと共に単一の製品を構成する。これによりライセンシーは、手元にあるソフトウェアの旧版の使用及び/又は使用の許可をやめ、改訂版ソフトウェアの使用に関する本契約の全条項に従うことに同意する。
使用ライセンス. 保証及び賠償責任 (レシートのコピーにより証明される)ソフトウェアのシリアル番号のライセンシーへの引渡しから90日以内に、4Dは専ら(使用ライセンスの対象となる)ソフトウェアは、通常の使用とサービスのもとで物質上並びに性能上欠陥がない形でメディアに記録されること、並びに当該ソフトウェアは、メディア及び関連資料に記載されている環境で使用する時、関連資料に説明された基本的機能を遂行できることを保証する。以下の規定4.1で述べるように、AS IS(現状のまま)提供される評価ソフトウェア・ライセンス に対してはいかなる保証も行わない。 この保証に違反した場合、4Dの全面的な賠償責任とライセンシーの全面的な救済は、4Dの選択権によって、メディア及び/又はソフトウェアの交換(この場合、代替ソフトウェアは原初の保証期間の残りの期間保証される)、或いはソフトウェアの対価として支払ったライセンス料の返還及び本契約の終了、のうちいずれかが選ばれる。 但し、その違反がソフトウェアの事故・誤用・改変又は不適当な使用に起因する場合、4Dはメディアの交換やライセンス料を返還する責任を有しない。 上記の例外として、ライセンシーは、ソフトウェアのダウンロードは自己の判断と責任においてなされること、又ソフトウェアをダウンロードしたことにより生じるコンピュー ターシステムへの損傷、又はデータの損失についても、自己の責任となることに同意する。 4Dは、ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの要求を満たすこと、又はその使用に中断又は過誤が生じないこと、或いは全ての過誤が是正されることについては保証しない。 上記の保証は、その欠陥がソフトウェアの誤用又は事故に起因しない場合に限り有効となる。 上記の保証は排他的であり、従って法律が認める範囲内で(明示的であるか黙示的であるかにかかわらず)、ライセンシーは他の全ての保証(販売可能性及び特定の目的に対する適格性の黙示の条件又は保証その他を含むがこれに限定されない)を放棄する。
使用ライセンス. 早期終了の場合を除き、本契約のもとに付与される使用ライセンスは、ソフトウェアの法的な時間的保護に相当する期間にわたり認められる。 いかなる理由であれ早期終了の場合には、本契約に別の趣旨の明確な規定がある場合を除き、ライセンシーは、それに対応するライセンスに対して支払われた料金は返還されないこと、及び当該終了によって、ライセンシーは本契約に従った終了日時点に支払い義務のある金額の支払いを免れないことに同意する。 ライセンシーは、書留郵便によって、いつでも正当な理由なしにライセンスを終了でき る。この終了によって、ライセンシーは終了日前に生じた自己の賠償責任を免れることはない。 4Dは、ライセンシーが本契約に違反した場合、いつでも事前の書面による通知なしに本契約を終了できる。 本契約の終了は、4Dがさらなる損害賠償金を請求するのを妨げない。 いかなる理由であれ、終了と同時に4Dは、当該終了によって本契約に関する自己の義 務、特にメンテナンス及び支援サービスの義務のいずれからも解放される。ライセンシーはソフトウェアの使用を停止し、ソフトウェアと関連資料及び(全部であれ一部であれ)作成したコピーを破壊するか又は4Dに返還し、同時にシリアル番号も4Dに返還しなければならない。 ライセンシーは終了の日から5日以内に、本条の規定が遵守された旨を、法的代理人が適正に署名した書面によって証明しなければならない。
使用ライセンス. 3.2.1 本ライセンシーが、関連する使用ライセンスの購入の日付に年間の本メンテナンスのサービスを申し込んだ場合、当該本メンテナンスのサービスは、以下の条件の適用を受けます。 関連する年間料金の支払いを対価として、4D は、利用可能な場合には、4D が選択する手段により 4D が選択するメディア上で、本ライセンシーに通知し、本ライセンシーの要請に応じて本アップデートをその裁量に委ねます。利用可能な場合、これには関連する本ドキュメンテーションが含まれます。 本ライセンシーは、本アップデートにより要求される場合、本環境のコンポーネントをアップデートします。 本ライセンシーは、ライセンスおよび本メンテナンスがインストール•サービスを含まず、当該サービスが別の契約の対象となることについて承認および同意します。 現在のライセンスに従い、最初の年間の本メンテナンス期間は当該ライセンスの購入日より 1 年間有効となります。有 効な年間の本メンテナンス期間が終了する少なくとも 30 日以前に、受信通知付きの書留を使用した、書面によるメン テナンスの終了が当事者により他方の当事者に通知されない限り、以下の条件に基づき、メンテナンスは連続した 1 年間更新されます。 * 本メンテナンスの料金は、年間のメンテナンスが更新される日付の時点で有効な価格条件に基づき計算されます。上の条件に関わらず、当事者は、年間のメンテナンス料金の増加が 1 年あたり 8%に制限されることに、明確に同意します。 3.2.2 本ライセンシーが 4D またはその現地子会社/販売店から本ソフトウェアに対する技術サポート•サービスを得ることを希望する場合、本ライセンシーは、必要な場合、関連する 4D または現地の子会社/販売店のウェブ•サイト上で指示された方法に従ったオン•ラインを含む適切な手段により、可能な限り速やかに、本ソフトウェアを登録しなければなりません。当該サービスは、現地の関連する条件に従って提供されます。 3.2.3 第 3.2.1 項の条件にかかわらず、4D WEB 2.0 PACK のライセンスは、関連するライセンスの購入の日付後最初の 6ヶ月間に 4D がリリースした本ソフトウェアの本アップデートの供給を含みます。 6 ヶ月経過後は、当該サービスは、現地の関連する条件に従って提供することができます。 3.2.4 本ソフトウェアが本ソフトウェアのアップデートを含む場合、本アップデートは、本ソフトウェアとともに単一の製品を構成します。その結果、本ライセンシーは、本ソフトウェアの従前のバージョンの使用、および/または当該使用の承認を、アップデートのインストールまたは登録から最大2ヶ月以内に中止します。本ライセンシーは、アップデートされた本ソフトウェアの使用の条件に適用される本契約の全ての条件に同意します。
使用ライセンス. 保証および責任 領収書のコピーが証明する本ライセンシーへの本ソフトウェアの製品番号の交付から 90 日以内に、4D は、本ソフトウェアが、使用ライセンスに従い、通常の使用およびサービス下で、材料および仕上がりにおける欠陥がなく本メディアに記録されており、当該本ソフトウェアが、本メディアおよび本ドキュメンテーション上で指示された本環境において使用された場合、本ドキュメンテーションに記載された必須の機能を遂行することができることのみを保証します。以 下第 4.2 項で述べるように、保証は、「現状のまま」で提供される評価ソフトウェア•ライセンスに関して提供されません。 この保証の違反があった場合、4D の全体的な責任および本ライセンシーの全体的な救済方法は、4D の選択により、本 メディアおよび/もしくは本ソフトウェアの交換(交換した本メディアおよび/もしくは本ソフトウェアの保証期間は、元来の保証期間の残存期間となることが合意されます)、または本ソフトウェアについて支払われたライセンス料の返 金および本契約の終了のいずれかとするものとします。 但し、故障が事故、悪用、本ソフトウェアの変更または誤用の結果生じた場合、4D は、本メディアの交換またはライセンス料の返金を行う責任を負わないものとします。 上記の定めの例外として、本ライセンシーは、自らの裁量およびリスクで本ソフトウェアをダウンロードにより取得した場合、本ライセンシーは本ソフトウェアのダウンロードから発生する本ライセンシーのコンピューター•システムの損傷およびデータの逸失について責任を負うことに同意します。 4D は、本ソフトウェアにバグおよび/またはエラーのないことを保証しません。さらに、4D は、本ソフトウェアに含まれる機能が本ライセンシーの要求を満たすことも、動作に中断またはエラーがないことも、全てのエラーが修正されることも保証しません。 上記の保証は唯一のものであり、従って、商品性および特定目的への適合性についての黙示の条件および保証を含むがそれらに限定されない明示または黙示の全てのその他の保証は、法律が許容する範囲で、本ライセンシーにより放棄されます。 本ソフトウェアの選択および使用ならびに本ソフトウェアにより得られた結果についての全リスクは、本ライセンシーにあります。さらに、本ライセンシーのデータの保護のため必要な措置を行うことは、本ライセンシーの責任です。 この条項に定める保証は、本ライセンシーに一身専属的であり、本ソフトウェアとともに本ライセンシーが取得によって得られた成果を使用する第三者は、当該保証から利益を得ることができません。その結果、4D は、4D アプリケーションの使用について第三者に責任を負わないものとします。本ライセンシーは、当該 4D アプリケーションに関する第三者による請求から 4D を免責するものとします。 4D または本ソフトウェアの設計、生産または販売に関与した他者のいずれも、本ソフトウェアの使用またはその使用不能から生じる本ソフトウェアの正常な動作の中断、利益の逸失、データの逸失またはその他の経済的損失を含むがそれらに限定されない、本ライセンシー、ユーザーまたは第三者に生じた付随損害、結果損害、直接損害または間接損害について、過失の場合であっても、また、4D が当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、責任を負わないものとします。 いかなる場合も、4D の責任は、関連する使用ライセンスについて本ライセンシーが支払った金銭の額、または妥当な場合、当該の年間の本メンテナンス料金に関して受領した金額を超えないものとします。
使用ライセンス. 早期終了しない限り、本契約に基づき許諾された使用ライセンスは、本ソフトウェアの法律上の保護期間に等しい期間認められます。 早期終了しない限り、第 3.2.1 項で定める本メンテナンスの申込みは、本ライセンシーによる当該本メンテナンスの購入の日付現在で 1 年間有効とし、第 3.2.1 項で定める条件に基づき、連続した 1 年間更新されます。 理由に関わらず、使用ライセンスの終了は自動およびただちに、本メンテナンスの終了を伴います。 何らかの理由による早期終了の場合、本契約で明示的に別段の定めがない限り、本ライセンシーは、関連するライセンスおよび本メンテナンスについて支払われた料金(該当する場合)が払戻可能でなく、当該終了が本契約に従い終了の日に満期となっている金額の支払いから本ライセンシーを免責しないことに同意します。 本ライセンシーは、書留の書簡により正当な事由なしにいつでも、ライセンスを終了させることができます。この終了は、終了日前に発生した本ライセンシーの責任から本ライセンシーを免責しないものとします。 当事者は、他の当事者が本契約のいずれかの条件または条項の重大な違反を行った場合、違反についての書面通知を他の当事者に送付し、当該通知後 30 日以内にこれが是正されない場合は、直ちにメンテナンスおよび本契約を終了させることができます。 (i) 本ライセンシーが本契約の第 2 条に違反し、かつ/または (ii) 本ライセンシーが本契約に関する請求された料金を支払わなかった場合、本ライセンシーに書面通知を送付することにより直ちに本契約を終了させることもできます。 本契約の終了は、4D が追加の損害賠償を請求することを妨げません。 何らかの理由による終了と同時に、当該終了は、本契約、特に本メンテナンスおよび/または技術サポート•サービスに関する 4D の義務から 4D を免責するものとします。本ライセンシーは、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションならびに作成された一部または全部のコピーを廃棄または返却し、製品番号を 4Dに返却するものとします。 本ライセンシーは、法律上の代表が正式に署名した文書により、本第 7.1 項の定めが終了から 5 日間の期限内に遵守されたことを証明するものとします。
使用ライセンス. システムのライセンスおよびそのソフトウェアの知的所有権は OCS に帰属します。お客様はシステムのソフトウェア、および知的所有権をコピー、複製、変更、アップロード、転送、配布をすることはできません。 OCS はシステムを通じてお客様が OCS のサービスをご利用頂くアクセス権、およびお客様データのみを提供します。 アクセス権は事前に OCS との合意の下に作成された ID・パスワードのみに限定します。但し、パスワードはお客様の任意の変更が要ります。OCS が指定したアクセス方法および利用方法以外の方法による利用は、OCS による明示的な許可が無い限り禁じられています。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

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