使用権資産 のサンプル条項

使用権資産. 使用権資産をリース開始日に認識しています。使用権資産は取得原価で当初測定を行っており、当該取得原価は、リース負債の当初測定の金額、リース開始日以前に支払ったリース料から受け取ったリース・インセンティブを控除したもの、発生した当初直接コスト、および原資産の解体および除去 用、原資産または原資産が設置された敷地の原状回復 用の見積りの 計で構成されています。 使用権資産は当初測定後、原資産の所有権の移転が確実である場 には見積耐用年数で、確実でない場 はリース期間とリース資産の見積耐用年数のいずれか短い期間にわたり、定額法を用いて減価償却しています。使用権資産の見積耐用年数は有形固定資産と同様の方法で決定しています。また、使用権資産は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で測定しています。

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  • 法令遵守 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。