供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合 (7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。 6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、また は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合第14条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合第14条(お客さまの協力)第3項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合第14条(お客さまの協力)第3項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第13条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、組合員へあらかじめ通知することなく、電気の供給が停止されることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合組合員の需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備と組合員の電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または本小売電気事業者等から生協がその旨の警告を受けた場合で、生協が組合員に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者または本小売電気事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合第 20 条に反して、一般送配電事業者、本小売電気事業者、生協、またはこれらの者から委託を受けた事業者の立ち入りによる業務の実施を、正当な理由なく拒否された場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合第 21 条によって必要となる措置を講じられない場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合その他組合員がこの約款に反した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります本条によって電気の供給が停止された場合で、組合員がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者によって、電気の供給が再開されます。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者および本小売電気事業者等により、一般送配電事業者の設備または組合員の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。この際、必要に応じて組合員に協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電 気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に 係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合甲の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合甲が需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合甲が託送供給等約款の要件を欠くに至り、一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(4) その他、甲が、託送供給等約款上の甲の義務に違反した場合。
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または乙その旨を甲に警告しても甲が改めない場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合甲の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合甲が電気工作物を改変する等により不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電力を使用した場合。
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合甲が、一般送配電事業者の託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合契約種別が低圧電力の場合で、甲が変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用した場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合甲が電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがわず、または、一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守しない場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合甲が一般送配電事業者の給電指令にしたがわない場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合甲が前条の規定に反して、乙または一般送配電事業者等の立ち入りを正当な理由なく拒否した場合
(8) 甲が第13条第3項の規定に反して、必要となる措置を講じない場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります本条に基づき、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合で、甲がその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い一般送配電事業者または乙に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、乙は一般送配電事業者との協議し、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を再開するものとする。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします一般送配電事業者が本条によって、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合には、甲 は、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、電気料金を算定するものとする。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、また は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 11 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合(2) お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります(3) 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2 以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた 場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合(3) 第 20 条(お客さまの協力)2 に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合(4) 第 20 条(お客さまの協力)3(1)、(2)に反して、必要な措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合(5) 第 20 条(お客さまの協力)3(3)に反して、お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 3 2(1)から(7)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款(低圧)
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じる こと、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 18 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を本約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1 お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります2 お客さまが以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合別紙1(契約種別ごとの料金単価)(7)または(8)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘 案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第 24 条の定めに反して、当社または当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由 なく拒否された場合など、お客さまがこの約款において、当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合第 25 条の定めによって必要となる措置を講じることができない場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります3 以下のいずれかに該当するものとして、当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社が、お客さまに対し、第 23 条の定めに基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めた にもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします4 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、当該電力会社による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該電力会社の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます5 当社は、本条の定めにより供給の停止が行われるとき、料金の減免は行いません。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電力契約
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、組合員へあらかじめ通知することなく、電気の供給が停止されることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合組合員の需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備と組合員の電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または本小売電気事業者等から生協がその旨の警告を受けた場合で、生協が組合員に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者または本小売電気事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合第 21 条に反して、一般送配電事業者、本小売電気事業者、生協、またはこれらの者から委託を受けた事業者の立ち入りによる業務の実施を、正当な理由なく拒否された場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合第 22 条によって必要となる措置を講じられない場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合その他組合員がこの約款に反した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります本条によって電気の供給が停止された場合で、組合員がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者によって、電気の供給が再開されます。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者および本小売電気事業者等により、一般送配電事業者の設備または組合員の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。この際、必要に応じて組合員に協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合本一般送配電事業者以外の者が需要場所における本一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります下記各号のいずれかに該当し、本一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、本一般送配電事業者の求めに応じること、本一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本 一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合項第(3)号に反してお客さまが本一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が本一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 19 条(適正契約の保持)にもとづく本一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、本一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給が停止される場合には、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、本小売電気事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合甲の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合および一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合甲が需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合甲が託送供給等約款の規定に反して、一般送配電事業者の供給設備と甲の電気設備との接続を行った場合。
(4) 甲が託送供給等約款の要件を欠くに至り、一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(5) その他、甲が、託送供給等約款上の甲の義務に違反した場合。
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または乙その旨を甲に警告しても甲が改めない場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合甲の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合甲が電気工作物を改変する等により不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電力を使用した場合。
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合甲が、一般送配電事業者の託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります本条に基づき、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合で、甲がその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い一般送配電事業者または乙に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、乙は一般送配電事業者との協議し、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を再開するものとする。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします一般送配電事業者が本条によって、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合には、甲は、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、電気料金を算定するものとする。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消 したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合(2) お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります(3) 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2 以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた 場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合(3) 第 20 条(お客さまの協力)2に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合(4) 第 20 条(お客さまの協力)3(1)、(2)に反して、必要な措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合(5) 第 20 条(お客さまの協力)3(3)に反して、お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 3 2(1)から(7)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: ビジ助でんき需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1 お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります2 お客さまが以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合別紙1(契約種別ごとの料金単価)(7)または(8)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第 24 条の定めに反して、当社または当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの約款において、当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合第 25 条の定めによって必要となる措置を講じることができない場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります3 以下のいずれかに該当するものとして、当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社が、お客さまに対し、第 23 条の定めに基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします4 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、当該電力会社による、 供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該電力会社の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます5 当社は、本条の定めにより供給の停止が行われるとき、料金の減免は行いません。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電力契約約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじ め通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気 を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合第14 条(お客さまの協力)第2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 第14 条(お客さまの協力)第3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 第14 条(お客さまの協力)第3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更 および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 13 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への 修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配 電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場 合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 11 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1 お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります2 お客さまが以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合別紙1(契約種別ごとの料金単価)(7)または(8)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第 24 条の定めに反して、当社または当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの約款において、当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合第 25 条の定めによって必要となる措置を講じることができない場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります3 以下のいずれかに該当するものとして、当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社が、お客さまに対し、第 23 条の定めに基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該電力会社により、電 気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします4 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、当該電力会社による、 供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該電力会社の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます5 当社は、本条の定めにより供給の停止が行われるとき、料金の減免は行いません。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電力契約
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当 社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 第 12 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 11 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 電気需給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります1以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 • 2以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から丸紅新電力がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 第 14 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、丸紅新電力もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 第 14 条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 第 14 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 • 3以下のいずれかに該当するものとして、丸紅新電力が一般送配電事業者から適正契約への変更 および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 13 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします) • 4本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 • 5本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開され、丸紅新電力からお客さまへの電気の供給が再開されます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
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Samples: 供給約款
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係 る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合甲の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合および一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合甲が需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合甲が託送供給等約款の規定に反して、一般送配電事業者の供給設備と甲の電気設備との接続を行った場合。
(4) 甲が託送供給等約款の要件を欠くに至り、一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(5) その他、甲が、託送供給等約款上の甲の義務に違反した場合。
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります甲および乙は、甲が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または乙その旨を甲に警告しても甲が改めない場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合甲の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合甲が電気工作物を改変する等により不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電力を使用した場合。
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合甲が、一般送配電事業者の託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります本条に基づき、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合で、甲がその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い一般送配電事業者または乙に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、乙は一般送配電事業者との協議し、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を再開するものとする。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします一般送配電事業者が本条によって、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合には、甲は、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、電気料金を算定するものとする。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款