Common use of 保証の範囲 Clause in Contracts

保証の範囲. 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する 対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を 負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 (1) 原契約に定める違約金の支払い債務 (2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 (3) 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務

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Samples: 保証委託契約

保証の範囲. 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する 対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を 負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 (1) 原契約に定める違約金の支払い債務 (2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 (3) 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務

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Samples: 保証委託契約

保証の範囲. 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する 対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を 負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 (1) 原契約に定める違約金の支払い債務 (2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 (3) 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第 1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 原契約に定める違約金の支払い債務 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務

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Samples: 入院診療契約

保証の範囲. 丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する 対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を 負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対す る対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公 共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務 を負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。 (1) 原契約に定める違約金の支払い債務 (2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務 (3) 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務

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Samples: 保証委託契約