Common use of 保険契約を解除できない場合 Clause in Contracts

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができませんご契 約 のしおり 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介 者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失 のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第18 条の告知をすることを妨げたとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます( 3 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき ( 4 ) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1 か月を経過したとき 約 款 ( 5 ) 保険契約が責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合を除きます (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第15条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第14条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: 法人契約専用の経営者保険契約, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第24条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第24条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません保険契約が、保険期間の始期の属する日(復活の場 には、復活日。以下本号において同じ。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、保険期間の始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金もしくは給付金の支払ま 主契約 たは保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます

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Samples: がん保険契約

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 27 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 27 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 会社が、保険契約の締結の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 保険契約が責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下、本号において同じとします。)の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じているときを除きます(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 27 条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません

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Samples: Insurance Contract

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第15条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、年金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第14条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: 無解約返戻金型収入保障保険

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第18条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第17条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は適用しません

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Samples: 無解約返戻金型女性疾病保障保険

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に定める行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金等の支払事由が生じたとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金等の支払が行われない場合を含みます。)を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧めたとき

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Samples: Insurance Agreement

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第21条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の基準日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の基準日からその日を含めて2年以内に、支払の対象となる給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第20条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第20条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第20条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: 無解約返戻金型終身がん保険

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、認知症(別表2)と医師により診断(別表3)され、かつ、公的介護保険制度(別表4)における要介護1以上の状態(別表5)に該当した場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第15条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: 無解約返戻金型認知症保障保険契約

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第14条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第13条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第13条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第13条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は適用しません

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Samples: Insurance Contract

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第11条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第10条 (告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由が生じたときを除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第10条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第10条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき

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Samples: 一時払養老保険

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第18条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、つぎのいずれかに該当した場合を除きます (ア) 保険金の支払事由が生じたとき (イ) 生活障害保険金の支払事由に定める要介護2以上の状態に該当したとき (ウ) 生活障害保険金の支払事由に定める障害に該当したとき (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第17条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: Insurance Policy

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 約者または被保険者が、第15条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。

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Samples: 無解約返戻金型7大生活習慣病入院一時給付保険

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1. 会社は、次のいずれかに該当する場合には、告知義務違反による保 険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合保険契約の締結の際、解除原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき。 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社の ために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、 本条において「保険媒介者」という。)が、保険契約者または被保 険者が第9条の告知をすることを妨げたとき。 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第9条の告知をし ないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧め たとき。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合解除の原因となる事実を、会社が知った日からその日を含めて1カ月を経過したとき。 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険契約が、契約日からその日を含めて2年をこえて有効に継続し、保険金の支払事由が発生しなかったとき。 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません2. 第1項第2号および第3号の場合には各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第9条の規 定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか または事実でないことを告げたと認める場合には、適用しません

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Samples: 定期保険普通保険約款

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に定める行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、死亡保険金の支払事由が生じたときを除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧めたとき

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Samples: 定期保険契約

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません5年ごと配当付定期保険 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条 (告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときを除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき

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Samples: 保険契約

保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 27 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 27 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 会社が、保険契約の締結の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 保険契約が責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下、本号において同じとします。)の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じているときを除きます(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 27 条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しま せん

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Samples: Insurance Contract