Common use of 保険契約を解除できない場合 Clause in Contracts

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。

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Samples: 個人年金保険契約, 個人年金保険, 個人年金保険

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより保険金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます

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Samples: Insurance Contract, 変額保険(有期型)契約

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき保険契約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下、本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告 知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 約款-5 (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより保険金の支払または保険料 の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第12条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。

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Samples: 無解約返戻金型逓減定期保険, 無解約返戻金型逓減定期保険

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき保険契約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより保険金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。

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Samples: Insurance Agreement

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除できるものとします

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Samples: Insurance Agreement

保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第21 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません(1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失の ご契 約 のしおり ため知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第21 条の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき( 3 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第21 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき( 4 ) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1 か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます( 5 ) 保険契約が責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合(責任開始期より前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行われない場合を含みます。)を除きます 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。

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Samples: 生命終身医療保険(無解約返戻金型)