保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき
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Samples: 無配当 無解約払戻金型定期保険
保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき 会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた 場合 Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第23条(告知義務)の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過した場合 責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかった場合
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Samples: 無配当 医療保険
保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約を解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条(告知義務)の告知をしないこと を勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、保険契約の締結または復活の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき
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Samples: Insurance Agreement
保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第23条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを 告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき責任開始(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき
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Samples: 無配当 新がん保険(2010)契約
保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解 除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会 社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第25条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき責任開始(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に死亡保険金の支払事由が生じなかったとき
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Samples: 無配当引受基準緩和型終身保険契約