保険料のお支払 のサンプル条項

保険料のお支払. 保険料(分割払の場 は初 保険料)は、団体扱・集団扱特約、初 保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払することができません。 保険料を分割払(*1)とした場、第2 目以降の分割保険料は、保険証券または保険契約継続証に記載されている毎月の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日を経過しても分割保険料のお支払がない場 は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払できません。 また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場 または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場 は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 なお、第2 目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中(長期契約の場 は、各保険年度内)に2 発生した場 には、未払込保険料(*2)の全額を一時にお支払いただきます。 (*1)保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、前年の事故件数および内容によって、保険年度ごとに保険料が変更になります。 (*2)長期契約の場 は、各保険年度内にお支払いただく予定の保険料をいいます。
保険料のお支払. 保険料(ご契約いただく保険の内容に応じて、ご契約者にお支払いただく掛け金)(*1)を分割払とした場、第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎月の払込期日までにお支払ください。第2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中(長期契約の場は、各保険年度内)に2回発生した場 には、未払込保険料(*2) の全額を一時にお支払いただきます。 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌々月末日を経過しても分割保険料のお支払がない場 は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払できないことがあります。 また、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 (*1)保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、前年の事故件数および内容によって、保険年度ごとに保険料が変更になります。詳細については、取扱代理店または弊社までお問 せください。 (*2)長期契約の場 は、各保険年度内にお支払いただく予定の保険料をいいます。

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

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  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。