保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 第 36 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
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保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません第34条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 36 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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Samples: リビングサポート保険契約, リビングサポート保険
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 29 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 30 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 36 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします条(保険料の返還−解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
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保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 29 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 30 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 36 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
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Samples: テナント保険契約
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 11 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 36 12 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 18 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
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Samples: Insurance Agreement