保険料等収入 のサンプル条項

保険料等収入. 1,136億円 1,341億円 当社は、販売商品の主力を、貯蓄性商品から個人向けの定期保険や医療保険へとシフトさせています。このため、保険料等収入は減少傾向にあります。平成20年度 (2008年度)の保険料等収入は前年度から6%減少し、 1,136億円となりました。 平成20年度(2008年度)は、法人向け逓増定期保険などの解約が増加したため、保険金等支払金は前年度から26%増加し、1,341億円となりました。逓増定期保険の解約払戻金は538億円です。
保険料等収入. とは ご契約者から払い込まれた保険料による収益で、生命保険会社の収益の大宗をなしています。再保険収入もここに含まれます。 平成17年度 平成18年度 ●キャピタル損益=+)キャピタル収益 ①金銭の信託運用益

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  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 発注者の催告による解除権 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。