保険金を支払わない主な場合 のサンプル条項

保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。 (1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。 (2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。 (3) 接続サービスを利用していない場合。 (4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。 (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。
保険金を支払わない主な場合. 引受保険会社は、次に掲げる事由によって生じた損害またはケガに対しては、保険金を支払いません。詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。 (1) 被保険者の故意。 (2) 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任。 (3) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任。 (4) 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。 (5) 被保険者と他人との間の約定によって加重された賠償責任。 (6) 自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任。
保険金を支払わない主な場合. 引受保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。 (1) 利用者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。 (2) 利用者の故意もしくは重大な過失または法令違反(利用者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)。 (3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因するもの。 (4) 前号以外の放射線照射もしくは放射能汚染。 (5) 前2号のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。 (6) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)。 (7) 盗難、紛失または置き忘れ。 (8) 詐欺または横領。 (9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。 (10) 対象機器の加工または改造に着手した後。 (11) 対象機器の欠陥。 (12) 対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕。 (13) 外来の事故に直接起因しない対象機器の電気的事故または機械的事故によるもの。 (14) かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷。 (15) 日本国外で生じたもの。 (16) 自力救済行為等。
保険金を支払わない主な場合. 次の場合、保険会社は保険金を支払わないものとする。ただし、包括契約書第20条(保険金を支払わない場合)、鳥インフルエンザ特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)、火災・自然災害危険補償特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)、および熱波危険・寒波危険補償特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)に規定された事項を含むものとする。 ・ 加入者(役員、親族・従業員等を含む)が行った家畜伝染病予防法や同法施行規則等の法令違反 ・ 家畜伝染病予防法第58条、第59条に定める手当金が不交付となった場合 ・ 日本国外の鶏舎における保険事故 ・ 保険契約開始後であっても、保険料領収前の保険事故により生じた損害 ・ 運送保険普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、および第4条(保険金を支払わない場合-その3)により生じた損害 ・ テロ危険免責特別約款、化学兵器・生物兵器・生物化学兵器・電磁気兵器危険免責特別約款、重大事由による解除に関わる特別約款、サイバー攻撃対象外特別約款に規定する事由により生じた損害 など
保険金を支払わない主な場合. 会員の故意または重過失による事故の場合には、保険金をお支払いしません。 ※その他保険金を支払わない主な場合は別表に記載に記載するほか、引受保険会社の保険約款の定めるところによる。 別表 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 傷害死亡保険金 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 傷害死亡・後遺障害保険金 額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

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  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。