信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下 回ることとなった場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託終了日前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下 回ることとなった場合及びこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると きまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合、およびこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または運用体制の変更等やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託終了日前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合及びこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする 旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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