個人的利益相反 のサンプル条項

個人的利益相反. あらゆるビジネス上の判断および事業活動は、エムスリーグループの最善の利益となるように行われる必要があります。役職員は、エムスリーグループとの利益相反を生じる、あるいは生じるおそれのある行為をしてはなりません。いかなる役職員も、エムスリーグループの最善の利益となるように行われるべき判断について、その独立性を損なうことにつながる(あるいは損なうおそれのある)金銭的またはその他の取引関係を、調達先、顧客、競合他社との間で、持ってはならないものとします。役職員は、自らとエムスリーグループとの間に利益の相反ないし不一致を生じさせる、もしくは生じるおそれのある状況が生じた場合には、それぞれの会社の社内規則に従って、上長に対してその旨を報告しなければなりません。利益相反の可能性について事前に報告することは、この方針を遵守していく上での重要なステップです。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 保証の否認及び免責 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。