債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。 (a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。 (b) 発行会社が (i) 支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、 (ii) 債務の全部若しくは重要な一部 (iii) 適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、 (iv) 当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は (v) 発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。 本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
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Samples: 発行登録追補目論見書, 発行登録追補目論見書
債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない以下のいずれかの事由(「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が
(i) 支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、
(ii) 債務の全部若しくは重要な一部
(iii) 適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、
(iv) 当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は
(v) 発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。 本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより、当該本社債は、予定外期限前償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が
(i) 支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、
(ii) 債務の全部若しくは重要な一部
(iii) 適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、
(iv) 当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は
(v) 発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。 本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において予定外期限前償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
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Samples: 発行登録追補目論見書
債務不履行事由. 以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない以下のいずれかの事由(「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が
(i) 支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、
(ii) 債務の全部若しくは重要な一部
(iii) 適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、
(iv) 当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、
(v) 発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。 本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面