債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない債務負担行為に係る契約の前金払についての第13条及び第14条の適用については、第13条第1項中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額」と、同条第3項から第5項及び第14条第2項中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、発注者の予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が業務仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第13条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に前払金の支払を請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第13条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第13条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長しなければならない。この場合においては、第14条第3項の規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する債務負担行為に係る契約の前金払については、第30条中「契約書記載の納入期限 」とあるのは「契約書記載の納入期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第33条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、第31条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第33条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Samples: 製作請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する債務負担行為に係る契約の前金払については、第27条中「契約書記載の納入期限 」とあるのは「契約書記載の納入期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第30条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、第28条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第30条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Samples: 製作請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 第37条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 条中「業務委託料」とあるのは「当 該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない条の 2 第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと きは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×{ 9/10-前払金額/業務委託料} 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し) 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する業務委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。部分引渡しに係る業務委託料の額=指定部分に相応する業務委託料の額×{1-前払金額/業務委託料} (
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Samples: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する条第4項の規定を準用する。
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Samples: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。債務負担行為に係る契約の前金払については、第45条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第45条及び第46条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要 求水準書等に定められているときには、第 1 項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 ( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出 来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 46 条第 3 項の規定を準用する。
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Samples: 建設工事請負仮契約書