Common use of 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 Clause in Contracts

債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない。

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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 業務委託契約, 土木設計等業務委託契約書

債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない27 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。た だし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払を請求することはできない

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Samples: 業務委託契約

債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない26 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務 完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 27 条中「業務委託料」とあるのは 「当該会計年度の履行高予定額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない

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Samples: 業務委託契約

債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない

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Samples: 建築設計業務委託契約