債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
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Samples: 業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払限度額の前払金」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第33条及び第34条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
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Samples: 業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払限度額の 10 分の4以内の前払金」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度に あっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払限度額の10分の4以内の前払金」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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