共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または1 か月以上1年未満とすることができます。
共済期間. 共済期間は、初年度については共済契約日から初めて迎える3月31日までとします。その後は、組合の事業年度と同一の毎年 4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
共済期間. の規定により共済契約が満期を迎える場合、本組合は、本組合が更新を認めない場合を除き、共済契約者に対して更新に関する内容を共済期間の満期日からその日を含めて 30 日前までに通知し、自動的に本共済契約を更新します。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合、共済契約は更新されません。
共済期間. 本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間を共済期間とします。
共済期間. 共済期間は,契約日から主契約の共済期間が満了する日までの期間とします。
共済期間. (1) 共済契約の共済期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年とします。
共済期間. 1 共済期間は 1 年間とし、共済期間中に第 10 条にいう支払事由に該当した場合に限り共済金を支払います。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に支払事由が生じたときは、共済期間中に支払事由に該当したものとみなします。
共済期間. この共済の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、 1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
共済期間. 共済期間は、終身です。
共済期間. 共済期間はつぎのとおりです。