Common use of 再委託の禁止 Clause in Contracts

再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない第4条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について 相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること受注者は、 この契約の履行について、 業務を第三者に委任し、 又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない再委託」 という。) をしてはならない。 ただし、 業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること受注者は、 この契約の履行について、 業務を第三者に委任し、 又は請け負わせるこ と以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない以 下「再委託 」とい う。)をしてはならない。ただし、 業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない以下「再委託」という。) をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない再委託の届出等)

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再委託の禁止. 第5条 第5 条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)

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