Common use of 再苦情申立て Clause in Contracts

再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。

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再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7 (2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う

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再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ

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再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれに対する回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。) 以内に、次のとおり、書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 なお、当該再苦情申立てについては、当機構北海道新幹線建設局入札監視委員会が審議を行う

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