出勤停止 のサンプル条項

出勤停止. 30 日以内において出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。
出勤停止. 次の各号の一に該当する職員は出勤させないか又は退勤を命じることがある。ただし、法的規制を根拠に出勤停止を命じる場合は、産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
出勤停止. 始末書を提出させるほか、14日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
出勤停止. 保育士が次の各号の一に該当するときは、出勤停止を命ずることがある。

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  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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