Common use of 利息の発生 Clause in Contracts

利息の発生. 本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。 本項において、

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利息の発生. 本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。 本項において、本社債は、2021年3月8日(「利息開始日」)以降年率12.10%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2021年9月8日以降予定された満期日(同日を含む。)までの各年の3月8日および9月8日(「利払日」)において後払で支払われる。 (i) 当該本社債につき支払期の到来した金員の全額が該当する社債権者により、または社債権者のために受領された日、および (ii) 当該本社債につき支払期の到来した金員の全額を受領した旨財務代理人が社債権者に通知し た日から7営業日後の日(その後支払に不履行が生じた場合を除く。)のうちいずれか早期まで、 (判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利息の発生. 本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。 本項において、本社債は、2020年4月2日(「利息開始日」)以降年率6.20%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年10月2日以降予定された満期日(同日を含む。)までの各年の4月2日および10月2日(「利払日」)において後払で支払われる。 (i) 当該本社債につき支払期の到来した金員の全額が該当する社債権者により、または社債権者のために受領された日、および (ii) 当該本社債につき支払期の到来した金員の全額を受領した旨財務代理人が社債権者に通知し た日から7営業日後の日(その後支払に不履行が生じた場合を除く。)のうちいずれか早期まで、 (判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利息の発生. 本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。 本項において、本社債は、2020年12月4日(「利息開始日」)以降年率14.05%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2021年6月4日以降予定された満期日(同日を含む。)までの各年の6月4日および12月4日(「利払日」)において後払で支払われる。 (i) 当該本社債につき支払期の 到来した金員の全額が該当する社債権者により、または社債権者のために受領された日、および (ii) 当該本社債につき支払期の到来した金員の全額を受領した旨財務代理人が社債権者に通知し た日から7営業日後の日(その後支払に不履行が生じた場合を除く。)のうちいずれか早期まで、 (判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面