Common use of 前払金等の不払に対する業務中止 Clause in Contracts

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

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Samples: 物件調査業務委託契約書, 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は,甲が第 34 条において準用される第 32 条の規定による支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 委託契約書, 委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は 一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面によ り、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 物件調査業務委託契約書, 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又 は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面によ り、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は,甲が第32条又は第35条において準用される第30条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第34条又は第37条において準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第34条又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又 は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第 32 条又は第 35 条において準用される第 30 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求をしたにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: シティプロモーションプランニング業務

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した上で、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は,甲が第34条において準用される第32条の規定による支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第 33 条の規定に基づく前払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 設計業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 乙は、甲が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない乙は、甲が第34条又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない

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Samples: 建築積算業務委託契約書