前払金等の不払に対する業務中止. 受託者は、委託者が第35 条、第37 条の2又は第38 条第1項若しくは第2項において準用される第33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
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Samples: 設計監理業務仮契約
前払金等の不払に対する業務中止. 受託者は、委託者が第35 条、第37 条の2又は第38 条第1項若しくは第2項において準用される第33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない受託者は、委託者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
前払金等の不払に対する業務中止. 受託者は、委託者が第35 条、第37 条の2又は第38 条第1項若しくは第2項において準用される第33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない受託者は、委託者が第34条の2又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
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Samples: Construction Contract
前払金等の不払に対する業務中止. 受託者は、委託者が第35 条、第37 条の2又は第38 条第1項若しくは第2項において準用される第33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない受託者は、委託者が第33条又は第36条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第31条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
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Samples: 委託契約