割り戻し金について のサンプル条項

割り戻し金について. 5. 共済金等の税法上の取り扱い 氏名・住所や指定口座等の変更について
割り戻し金について. 全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、総会の議決にもとづき原則として割り戻し金を契約者に還元します。割り戻し金は共済期間(積立期間)中は所定の利息をつけてすえ置き(「すえ置き割り戻し金」)、共済期間(積立期間)終了時に定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。 重要事項 必ずお読みください ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。お申し込みの前に必ずお読みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については当パンフレット該当箇所および最新の「ご契約のしおり」(契約規定)をご参照のうえ、保障内容・共済掛金などがご意向に沿ったものであるかをご確認ください。ご不明な点については、各都道府県支部までお問い合わせください。 ※文中の「組合」は、組合またはこれに準ずる団体をいいます。 ・親子共済は、お子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月から高校3年生の1月までをさします)に満期共済金をお支払いする積立型の共済制度です。 ・組合員本人が共済期間中に亡くなられた場合や、重度障がいになられた場合、死亡・重度障害共済金に累加死亡・重度障害共済金 (積立金相当額)を加算してお支払いします。 ・お子さまが共済期間中に亡くなられた場合や、重度障がいになられた場合、死亡・重度障害共済金をお支払いします。 ・発効日以前に罹患した疾病を原因として支払事由が生じた場合や、共済金受取人の故意、重大な過失、発効日から1年以内の自殺など、一定の要件にもとづいて共済金を免責・削減することがあります。詳しくは「ご契約のしおり」をご参照ください。 ・共済期間は共済契約の発効日から12 年以上18 年以下の範囲で 1年単位となります。満期年はお子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月から高校3年生の1月をさします)の中で共済契約の発効日によって設定されます。満期日は共済契約の発効日の年応当日の前月末日です。 ・親子共済の共済契約者となることができる人は、組合員本人です。
割り戻し金について. 全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、総会の議決にもとづき原則として割り戻し金を共済契約者に還元します。割り戻し金は共済期間(積立期間)中は所定の利息をつけてすえ置き、共済期間(積立期間)終了時に定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。 ・加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。
割り戻し金について. 毎年5月末に決算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金として還元いたします (5月末現在の有効契約が対象となります)。 共済金請求の時効について 共済金の支払い事由が発生したときは、速やかにご連絡ください。共済金をご請求いただける権利は共済事故の発生を知ったときから2年間です。詳しくは全労済までお問い合わせください。 共済金を減額する場合 事故等による傷害で共済金をお支払いする場合、すでに存在していた障害もしくは傷病により傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金をお支払いします。 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減 戦争その他の非常の出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。 指定代理請求人による請求について(定期生命300)

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  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

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