加盟金等 のサンプル条項

加盟金等. ギフトカード加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱標識等を購入する場合の購入代金を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、ギフトカード取扱標識の購入代金は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
加盟金等. 加盟店は当社に加盟するに際し、当社が加盟に伴う対価(以下「加盟金」といいます)を求めた場合には、当社が別途定める所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、当社から加盟店標識を購入する場合の購入代金、並びに端末機の設置、及び保守に関わる費用を当社が求めた場合には、当社が別途定める方法により支払うものとします。なお、当社は加盟店から支払われた加盟金、加盟店標識の代金、並びに端末機の設置、及び保守に関わる費用については、本契約が終了した場合でも加盟店に返還しないものとします。
加盟金等. 加盟店は、第3条1項により、当社が加盟店として承認した場合、当社が請求する加盟金及び年会費、その他発生する費用等を指定期日までに支払うものとします。支払われた加盟金および年会費、その他発生する費用等は、当社または加盟店が本契約を解除または解約した場合にも返還されないものとします。
加盟金等. 加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の購入代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、加盟店標識、インプリンター等の代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
加盟金等. 1. パートナーは、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約の定めにより、楽天ペイメントに対し支払うべき以下の費用について、第4条6号により当社が楽天ペイメントに代わり請求および回収することを承諾し、当社はこれを行う。 (1) 加盟金 (2) 月額基本料金 (3) ポイント料金 2. パートナーは、当社に対し、前項各費用について申込書に記載された金額を、当社が定める期日までに、当社の定める方法により支払うものとする。また、振込手数料、精算事務手数料その他支払に要する費用はパートナーの負担とする。 3. 当社は、第1項の費用の請求および回収業務を、代行店へ再委託もしくは当社が認める第三者へ委託できるものとする。

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  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。