反社会的勢力排除. 本規約において、反社会的勢力とは、反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条に規定する者をいうものをいい、SDNリスト等各国の制裁リストに該当する者と合わせ、反社会的勢力等という。
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反社会的勢力排除. 本規約において、反社会的勢力とは、反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条に規定する者をいうものをいい、SDNリスト等各国の制裁リストに該当する者と合わせ、反社会的勢力等という。
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