取引対象債券等の差替え のサンプル条項

取引対象債券等の差替え. 1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
取引対象債券等の差替え. 個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において、売手が買手から当初の取引対象債券等の引渡しを受けると同時に、売手が買手へ当初の取引対象債券等と同等又はそれ以上の時価総額の代替債券等を差し入れることにより、取引対象債券等を差し替える手法をいう。
取引対象債券等の差替え. 7 担保の管理等
取引対象債券等の差替え. 1 個別現先取引(ただし、エンド取引受渡日がスタート取引受渡日の翌営業日である個別現先取引及び売手が既に別段の合意により取引対象債券等を差し替える権利を有している個別現先取引を除く。)につき、取引期間中のいずれの営業日において、売手は、買手に対して通知(当該通知は当該営業日の正午(午前12時)(日本時間。以下同じ。)までに買手に到達することを要する。)により申し出ることにより、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で別紙において定める差替日に、①売手から買手に対し、取引対象債券等とは異なる合意された額及び銘柄の債券等(以下「新取引対象債券等」という。当該新取引対象債券等は、当該通知日において、売手に対して引き渡される同種、同量の債券等が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることとする。)を引き渡し、②買手から売手に対し、同種、同量の債券等を引き渡すことによって、当該取引対象債券等の差替えをすることができる。

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  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。