取引対象債券等の差替え. 1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
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取引対象債券等の差替え. 1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする条第1項に定める差替日は、当事者に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
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