Common use of 取引等の調査等 Clause in Contracts

取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況 (2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査 (3) 不当な取引等またはそのおそれがある取引を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査 (4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請 に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況 (2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査 (3) 不当な取引等またはそのおそれがある取引を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査 (4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします国等または対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容 (2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報 (3) 不当な取引等またはそのおそれがある取引を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報 (4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

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Samples: マイナポイント利用規約

取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項 の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況 (2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査 (3) 不当な取引等またはそのおそれがある取引を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査 (4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします市または対象決済事業者は、本規約に定める市への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、市または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、市または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他市または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を市と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると市または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が市に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に 基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況 (2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査 (3) 不当な取引等またはそのおそれがある取引を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査 (4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

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