取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
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取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項 の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
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取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします市または対象決済事業者は、本規約に定める市への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、市または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、市または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他市または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を市と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
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取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合 (以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイント の付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請 に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
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