口座振替. 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
3 口座振替依頼書の受理等
(1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。
(2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。
(3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
口座振替. 1 お客様と組合との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)や取引関連した必要な費用は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に記載の指定貯金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。
2 個別に締結した契約もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に基づき手続を行った口座振替について紛議が生じても、組合は一切責任を負いません。
口座振替. (1) 契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に記載の指定預金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。
(2) 個別に締結した契約もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に基づき手続を行った口座振替について紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
口座振替. 1. 借主は、第 6 条第 1 項に定める利息の支払いならびに第 7 条に定める定例元金返済のため、毎月の定例返済日までに、その月に支払わなければならない利息額と定例元金返済額の合計額相当額(以下「定例返済額」という)を借入要項記載の「返済用預金口座」(以下「返済口座」という)に預け入れるものとします。
2. 信用金庫は、各定例返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、返済口座から定例返済額相当額を払い戻しのうえ、毎回の定例返済にあてるものとします。ただし、返済口座の残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の支払にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 第 1 項による預け入れが定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は預け入れ後いつでも第 2 項と同様の処理ができるものとします。
口座振替. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「口座振替に関する契約書〈ほくと法人IBデータ伝送〉」の定めによるものと「します。
口座振替. 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。
3 口座振替依頼書の受理等
(1) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。
(2) 磁気テープもしくはフロッピーディスク交換等による貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(3) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
口座振替. お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ロ (クレジットカード) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
口座振替. (1) 口座振替の内容
口座振替. 保険料 第1回 ※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。 ※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。 *責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のしおり」の[責任開始期について]をご参照ください。
口座振替. (1) マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキングWeb(一括伝送)を利用した口座振替事務を委託します。
(2) なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
(3) 契約者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。 当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。