口座振替. 1. 借主は、第 6 条第 1 項に定める利息の支払いならびに第 7 条に定める定例元金返済のため、毎月の定例返済日までに、その月に支払わなければならない利息額と定例元金返済額の合計額相当額(以下「定例返済額」という)を借入要項記載の「返済用預金口座」(以下「返済口座」という)に預け入れるものとします。 2. 信用金庫は、各定例返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、返済口座から定例返済額相当額を払い戻しのうえ、毎回の定例返済にあてるものとします。ただし、返済口座の残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の支払にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。 3. 第 1 項による預け入れが定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は預け入れ後いつでも第 2 項と同様の処理ができるものとします。
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口座振替. 1. 借主は、第 6 条第 1 項に定める利息の支払いならびに第 7 借主は、第6 条第1 項に定める利息の支払いならびに第7 条に定める定例元金返済のため、毎月の定例返済日までに、その月に支払わなければならない利息額と定例元金返済額の合計額相当額(以下「定例返済額」という)を借入要項記載の「返済用預金口座」(以下「返済口座」という)に預け入れるものとします。
2. 信用金庫は、各定例返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、返済口座から定例返済額相当額を払い戻しのうえ、毎回の定例返済にあてるものとします。ただし、返済口座の残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の支払にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 第 1 項による預け入れが定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は預け入れ後いつでも第 2 第1 項による預け入れが定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は預 け入れ後いつでも第2 項と同様の処理ができるものとします。
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