口座振替依頼書の受理. 当行は預金者から口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)および届出書の提出を受ける方法で預金口座振替の依頼を受けたときは、届出書を契約者に送付します。ただし、当行がかかる依頼を承諾しない場合はこの限りではありません。 契約者が預金者から依頼書および届出書を交付された場合は、契約者は必要事項が記載されていることを確認し、依頼書を速やかに当行に提出することとします。 依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、当行は速やかに依頼書を契約者に返送することとします。
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