合併の要旨 のサンプル条項

合併の要旨. (1)合併の日程 吸収合併契約書承認取締役会 平成 19 年 3 月 30 日吸収合併契約書締結 平成 19 年 3 月 30 日 合併効力発生日 平成 19 年 10 月 1 日(予定) 合併登記日 平成 19 年 10 月 2 日(予定) 株券交付日 平成 19 年 11 月中旬(予定) (注)本合併は、会社法第 796 条第 3 項本文の規定により、当社においては株主総会による承認を得ることなく行います。
合併の要旨. (1)日 程(予定) 平成20年9月24日 合併に関する覚書締結平成21年1月27日 合併契約承認取締役会 合併契約書締結平成21年4月1日 合併期日
合併の要旨. (1)合併の日程 :平成17年8月中旬 合併契約書調印(予定) 平成17年8月下旬 各社の臨時株主総会において合併承認(予定)平成17年10月1日 合併(予定) 上記合意に基づく具体的内容は、今後3社の合併準備委員会(仮名)において合併方式、合併比率等に関して検討を進め、詳細が決まり次第お知らせいたします。
合併の要旨. (1)合併の日程 合 併 合 意 取 締 役 会 平成 20 年 11 月 25 日(火曜日) 合 併 基 本 合 意 書 締 結 平成 20 年 11 月 25 日(火曜日) 臨時株主総会基準日公告 平成 21 年 1月 15 日(木曜日) 臨 時 株 主 総 会 基 準 日 平成 21 年 1月 30 日(金曜日) 合 併 決 議 取 締 役 会 平成 21 年 2月 13 日(金曜日) 合 併 契 約 締 結 平成 21 年 2月 13 日(金曜日) 合 併 承 認 臨 時 株 主 総 会 平成 21 年 3月 19 日(木曜日) 合併予定日(効力発生日) 平成 21 年 5月 1 日 (木曜日) 合 併 登 記 日 平成 21 年 5月中旬
合併の要旨. (1)合併の日程 合併に関する基本合意 2008年 5月 8日 合併契約書承認取締役会 2008年 8月28日 合併契約書締結 2008年 8月28日 合併契約承認株主総会 2008年11月28日 合併期日(効力発生日) 2009年 2月21日 2008年5月8日に公表いたしました「合併に関するお知らせ」では合併期日が2009年1月21日(予定)になっておりましたが、2009年1月実施予定の株券等の電子化に伴うコーポレートアクションの規制により合併期日を2009年2月21日に変更いたしました。 また、その他、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合は、両社協議の上、日程を変更することがあります。
合併の要旨. (1)合併の日程 合併基本合意書承認取締役会(両行) 平成 21 年 3 月 13 日 合併基本合意書締結日 平成 21 年 3 月 13 日 合併承認臨時株主総会基準日(両行) 平成 21 年 10 月 31 日 合併契約書承認取締役会(両行) 平成 21 年 11 月 18 日 合併契約書締結日 平成 21 年 11 月 18 日 合併承認臨時株主総会(両行) 平成 22 年 1 月 19 日 (予定) 大阪証券取引所上場廃止日(びわこ銀行) 平成 22 年 2 月 24 日 (予定) 合併期日(効力発生日) 平成 22 年 3 月 1 日 (予定)
合併の要旨. (1) 日程 合併契約の承認取締役会 2022 年12 月23 日 合併契約締結 2022 年12 月27 日 臨時株主総会※ 2023 年3 月(アルフレッサ ファーマ、サンノーバ) 合併効力発生日 2023 年4 月1 日(予定) ※簡易合併に該当しますが、アルフレッサ ファーマは定款変更を付議する予定
合併の要旨. (1)合併の日程 合 併 に 関 す る 基 本 合 意 書 の 承 認 及 び 締 結 2022 年2月 15 日 合 併 契 約 締 結 日 2023 年9月 30 日(予定) 合 併 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 ) 2024 年4月1日(予定)
合併の要旨. (1)合併の日程 合 併 決 議 取 締 役 会 平成21年1月20日合 併 契 約 締 結 平成21年1月20日臨時株主総会基準日 平成21年2月4日 合 併 承 認 株 主 総 会 平成21年3月27日(予定)合併の予定日(効力発生日) 平成21年4月1日(予定)

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  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。