告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
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告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります告職知業はなごど契に約ついをてお正引しきい受告け知するをしかてどいうたかをだく決義定務す(る告重知要義な務も)のがであありりま、す契。約者や被保険者には 告知方法と告知受領権 お話されても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません•告保知険は会、社告が知有書しでて行いっまてすい。生た命だ保きま険す募。集ご人自に身はで告正知確受に領告権知がしなてく、だ生さ命い保。告険知募受集領人権には口生頭命で 申込内容などについての確認 させていただくことがあります。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください•ご担契当約者のまおた申はしメ込ッみトラのイ際フ、ご生契命約のの委成託立を後受、けまたたもはの給が付お金申な込ど内の容ご請や求ご請時に求メ内ッ容トにラつイいフて生確命認の 正しく告知されない場合(告知義務違反)のデメリット などがあれば契約者にお支払いします。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください•告生知命しはて告い知た義だ務い違た反内と容しがて事ご実契と約違をっ解た場除合し、給責任付開金始なのど日をかおら支2払年い以で内きでなあいれこばと、がメッあトりラまイすフ。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合がありますた発と生えしごて請い求れがば責、同任様開に始ごの契日約かをら解2除年す経る過こ後とでがああっりてまもす、。2こ年の以場内合に、給お付支金払ないどすのる解支約払返事戻由金が あります。取り消しとなった場合、払込保険料はお返ししません。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります•告でき知な義い務こ違と反がのあ内り容まがす。特責に任重開大始なの場日合か、ら詐2欺年に経よ過る後取でりあ消っしてをも理詐由欺とにしよてる給取付り金消なしどとをなおる支こ払とがい •現と同在ご様契に約告中知の義保務険が契あ約りのます解。約告•知減内額容をに前よ提っとてしはた「、「新新たたなな保保険険契契約約」」にの対おし引てきも受、一け般がので契き約な かあっりまたすりの、そでのご告留知意をくださされいな。かったために上記の通り、ご契約の解除•取り消しとなることも •お告申知しの込いみずいれたかだ遅いいたとごき契か約らを保メ険ッ契ト約ライ上フの生責命任がを承負諾いしまたす(場責合任には開、始一)。時払保険料の領収または 有効に成立します。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります•生締命結保の険代募理集権人ははあ、りおま客せさんま。としメたッがトいライまフし生て命、保の険保契険約契は約メ締ッ結トのラ媒イ介フを生行命うがも承の諾でし、保た険と契き約に 契約概要 次のような場合には、給付金などをお支払いできないことがあります。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります•告場知合していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された 注意喚起情報 された場合 •給関付係金者やなそどのを他詐の取反す社る目会的で勢事力故にを該起当こすしるたとと認きめやら、れ契た約と者き、な被ど保重険大者事ま由たにはよ受り取ご人契が約暴が力解除団 •保険契約について詐欺行為があり、ご契約が取り消しとなった場合 •給付金などの不法取得目的を理由にご契約が無効になった場合 •免死責亡事、契由約に者該ま当たしたは場受合取(人例の:故責意任に開よ始るの死日亡かならそどの)日を含めて3 年以内の被保険者の自殺による 上合わ記せにく該だ当さすいる。場合でも、積立金や解約返戻金などをお支払いできる場合がありますのでお問い お支払いに関するお手続きなど 5 思支払われ事る由場が合生にじはたご場連合絡やくそだのさ可い能性があると の支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、 ・お客さまからのご請求に応じて給付金などのお支払いを行う必要がありますので、給付金などご不明な点がある場合などについても、すみやかにメットライフ生命までご連絡ください。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがありますあわせてご確認ください。 この場合・支ない払場事合由にがつ発い生てすはる、「事ご象契、請約の求し手お続りき・、約給款付」金やなホどーをムおペ支ー払ジいなすどるに場も合記ま載たしてはおり支ま払すいのででき、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがありますご連絡先 メットライフ生命 ファイナンシャルサービスセンター 0000-000-000(月~金 9:00~18:00 年末年始および祝日を除く) ・メあッりトまラすイのフで生、契命約か者らの住お所手な続どきをに変関更すさるれおた知場ら合せになはど、、必重ず要ごな連ご絡案く内ださがいで。きないおそれが 7 こそのリス険クにはは自為己替責リ任スとクながりあまりす、 積立金の移転をした場合も同様です。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません・為替相場のに変よ動るに円よ換り算、額年を金下な回どるのこ受と取が時あのり円、換損算失額がが生、じ一る時お払そ保れ険が料あやり年ま金すな(ど為の替契リ約スク時)の。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。・(こ自の己為責替任リ原スク則は)。メットライフ生命が負うものではなく、契約者または受取人に帰属します 為替リスクの例(米ドル・ユーロの場合)
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告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません・告知書にご記入いただく内容は損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください・損保ジャパン日本興亜または取扱代理店は告知受領権を有しています。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります・保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態などについて損保ジャパン日本興亜に告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがありますまた、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に保険金の支払事由が発生していた場合には、ご契約が解除になることがあります。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります・ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます・ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①、②のいずれかの取扱いとなります。
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告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご本人が、「事 実を」 「ありのまま」 「もれなく」 お答えく さい。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、必ず特約被保険者となる 方に健康状態に関する質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、回答内容をそのまま記入ください。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください※親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者本人が代理して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康状態を回答してください。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意くださいお客さまチェック欄 2 正しく告知しなかった場合の取扱い 告知する事項は加入申込票・被保険者明細書裏面「健康状態告知書質問事項」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時(補償の開始時)(注)から1年以内であれば、引受保険会社は「告知義 務違反」としてご加入を解除することがあります。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を 『詐欺による取消し』とすることがあります。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります(注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります○解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります告知義務違反により ご加入が解除された場合 ※ただし、「解除前に発生した保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係の有無によっては、保険金をお支払いすることがあります。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります『詐欺による取消し』となった場合 ○保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります○既に払い込んだ保険料は返還できません。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません- 35 - 甲 欄 乙 欄 群名コード なお、被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者(基本部分)欄に記載された方をいいます。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。お客さま 3 書面によるご回答のお願い チェック欄 質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、取扱代理店への口頭によるご回答ではなく、書面にてご回答く さるようお願いします。 ※健康状態告知書質問事項回答欄は加入申込票・被保険者明細書の一部となっています。取扱代理店は保険契約の告知受領権を有していますが、取扱代理店に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。 お客さま 4 傷病歴等を告知した場合の取扱い チェック欄 引受保険会社では、ご加入者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。 告知内容によってはご加入をお断りすることや特定疾病等を補償対象外とする等の特別な条件を付けてお引き受けすることがあります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります)。 ●傷病歴等を告知した場合の取扱い(加入条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます) 1 特別な条件なしで 2 特定疾病等を補償対象外とする 3 お引き受けできませんのでお引き受けします。 条件でお引き受けします。 ご了承ください。 ※「親介護一時金支払特約」につきましては、1または3のいずれかの取扱いとなります。 お客さま 5 告知内容を確認させていただく場合があります。 チェック欄 お申込み後または保険金請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。 お客さまチェック欄
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Samples: 保険・サービス事業課
告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者 ご本人が、「事実を」 「ありのままに」 「もれなく」 お答えください。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません(注)告知時における被保険者ご本人の年令が満15才未満の場合には、その親権者の方がお答えください。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)くださいチェック欄 2 正しく告知しなかった場合の取扱い お客さま 告知する事項は別紙「健康状態告知書質問事項」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時(補償の開始時)(注)から1年以内であれば、引受保険会社は「告知義務違 反」としてご契約を解除することがあります。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を『詐欺による取消し』とすることがあります。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります(注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります告知義務違反により ○ 解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがありますご契約が解除された場合 ※ただし、「解除前に発生した保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合には、保険金をお支払いすることがあります。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります『詐欺による取消し』 ○ 保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。となった場合 ○ 既に払い込んだ保険料は返還できません。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがありますお客さまチェック欄 質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、取扱代理店への口頭によるご回答ではなく、書面にてご回答くださるようお願いします。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります※健康状態告知書質問事項回答欄は加入申込票兼被保険者明細書の一部となっています。取扱代理店は保険契約の告知受領権を有していますが、取扱代理店に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしませんお客さまチェック欄 引受保険会社では、ご加入者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合や「特定疾病等補償対象外」等の特 別な条件を付けてお引き受けする場合があります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります)。 ● 傷病歴等を告知した場合の取扱い (加入条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます)
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