商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
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商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします1. 加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。 但し、第18条または第21条により債権買取が取消し等された場合、売上債権にかかる商品の所有権は、債権譲渡代金が未払いのときは直ちに、既払いのときは加盟店が当該代金を当社に返還したときに、加盟店にもどるものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に留保されている場合でも、当社が必要とするときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。但し、第 20 条、又は第 24 条により立替払契約が取消し、又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは速やかに支払い、加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造カードの使用、又はカードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用 販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項の但し書の規定を準用するものとします。
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Samples: クレジットカード加盟店規約
商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。但し、第 20 条、又は第 24 条により立替払契約が取消し、又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは速やかに支払い、加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造カードの使用、又はカードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項の但し書の規定を準用するものとします。
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Samples: クレジットカード加盟店規約
商品の所有権. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第17 条または第21 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
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Samples: Jcb加盟店規約