商品の終売・取扱い中止・欠品などによる代替発送について のサンプル条項

商品の終売・取扱い中止・欠品などによる代替発送について. 第 22 条(契約商品の終売または取扱い中止の場合) 1、 ご契約の商品が終売(メーカーによる生産終了をいいます。)または取扱い中止となる場合、メーカーが終売または取扱い中止を決定した時点で、お客様にその旨の告知と切り替え推奨商品(ご契約の商品に類似した商品で、当社がお客様に切り替えを推奨させていただく商品をいいます。)のご案内をいたします 2、 前項の告知およびご案内の方法として、定期便への同梱、メール、SMS、ダイレクトメールのいずれかの方法によりご連絡する場合があります。また、当社・ホームページへの掲載をいたします。 3、 切り替え推奨商品とは別商品への切り替えを希望される場合は、終売日の 1 か月前までにコールセンターまたは店舗へご連絡ください。ご連絡がない場合は当社が切り替え推奨商品の中から選定した商品を配送させていただきます。 4、 ご契約の商品の終売または取扱い中止が突然決まった場合は、お電話にてその旨のご連絡と切り替え推奨商品のご案内をさせていただくことがございますのでご了承ください

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  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。