営業秘密等の守秘義務等. 1. 会員および当社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、秘密として保持し、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報
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営業秘密等の守秘義務等. 1. 会員および当社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、秘密として保持し、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします会員および当社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、秘密として保持し、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、 以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報
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