Common use of 基本・付加機能料金の支払義務 Clause in Contracts

基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 課金開始月は、利用開始日からの日割り計算となります。但し付加機能料金については、日割り計算はありません。 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第3項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。

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Samples: www.t-catv.co.jp, www.t-catv.co.jp

基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 課金開始月は、利用開始日からの日割り計算となります。但し付加機能料金については、日割り計算はありません。 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して 24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3カ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第3項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。

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