報告及び調査. 1 組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は、担保の状況並びに借入人及び連帯保証人の信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2 借入人は信用状態について重大な変化を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
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報告及び調査. 1 組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は、担保の状況並びに借入人及び連帯保証人の信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします1. 借主は、当組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借入人は信用状態について重大な変化を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
報告及び調査. 1 組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は、担保の状況並びに借入人及び連帯保証人の信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借入人は信用状態について重大な変化を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします借入人は信用状態について重大な変化を生じたとき又は生じるおそれのあるときは、組合から請求がなくても遅滞なく組合に報告するものとします。
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Samples: 緊急資金約定