売上票到着と同一効力の発生時期 のサンプル条項

売上票到着と同一効力の発生時期. 1.甲が Anywhere 端末を使用し、日計照合により確認された当社又は利用カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、 Anywhere 端末より LP 経由で当社又は利用カード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づき行うものとする。精算にあたっては、第 9 条第 1 項乃至第 3 項に定める Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名を行った時点で、会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票が当社又は当該利用カード会社に到着したものとみなします。
売上票到着と同一効力の発生時期. 1. 甲が端末を使用し、当該カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、端末よりカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものとし、端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの端末売上票(サーマルロール紙、電子データ等)が当該カード会社に到着したものとみなします。

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