売買契約の解除. 支払い期限を過ぎ、当社が落札者に購入代金等の全額の支払いを催告しても支払いがなされない場合、当社は落札者との売買契約を解除する権利を保有します。また、当社に登録された住所に誤りなく送付された支払い催告状が受取人不在、転居先不明または受け取りが拒否された場合も、当社は落札者に売買契約履行の意思がないものと見なし、売買契約を解除する権利を保有します。売買契約は、当社が落札者の登録住所に解除通知を発送した時点で受取人の住所不明、受取り拒否に関わりなく、解除されたものといたします。
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