契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: ユニット型指定介護老人福祉施設サービス契約書, 指定介護老人福祉施設サービス契約書, ユニット型指定介護老人福祉施設サービス契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。また、利用者の急な入院など、やむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
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Samples: 介護予防認知症対応型通所介護契約書, 契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます1 利用者は、事業所に対して(7日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解除できます。
2 次の事由に該当した場合は、事業所は、利用者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
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契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます1. 利用者は事業者に対して、10日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、10日を超える最初の日にこの契約を解約することができます。
2. 事業者は次の各号に掲げる事由に該当した場合、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、30日を超える最初の日にこの契約を解約することができます。
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Samples: 介護老人福祉施設利用契約, 介護老人福祉施設利用契約
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます1. 利用者は、事業所に対して14日以内の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2. 次の事由に該当した場合、事業所は利用者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、1ヶ月以上の予告期間をおいて文書で事業者に届け出ることにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: 指定訪問リハビリテーション・指定予防訪問リハビリテーション契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、事業者に対して7日以上の予告期間をおいて、この契約を解約することができます。
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Samples: 介護老人福祉施設利用契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、2日以上の予告期間をおいて文書で施設に通知することによりこの契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: 日中一時支援サービス利用契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、1 ヶ月以上の予告期間をおいて文書で事業者に届け出ることにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: 指定通所リハビリテーション・指定予防通所リハビリテーション契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます1. 利用者は、事業者に対して7日間以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
2. 次の事由に該当した場合、事業者は利用者または家族代表者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
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Samples: 介護老人福祉施設利用契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書または口頭で通知することにより、この契約を解約することができる。ただし利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解約することができることとする。
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Samples: 地域密着型 通所介護契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます利用者は、事業者に対して、解約を希望する7日前までに文書で通知をするこ とにより、この契約を解約することができます。但し、利用者は事業者に対して解約料を支払うことにより直ちにこの契約を解約することができます。
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Samples: 居宅介護支援契約書
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます1 利用者は、事業者に対し、7 日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30 日の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
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Samples: 介護老人福祉施設契約書