契約期間の延長. 乙は、乙の責めに帰することができない事由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める。
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契約期間の延長. 乙は、乙の責めに帰することができない事由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める乙は、天災その他不可抗力、又はその他乙の責めに帰することができない事由により契約期間内に修繕業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める。
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Samples: 修理業務契約書
契約期間の延長. 乙は、乙の責めに帰することができない事由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める乙は、その責に帰することができない事由により契約期間に本業務を完了することができないことが明らかになった時は、甲に対して遅滞なくその事由を附して契約期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
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Samples: 業務委託契約
契約期間の延長. 乙は、乙の責めに帰することができない事由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める乙は、乙の責め帰することができない事由より頭書定めた契約期間まで委託業務を完了できないときは、甲対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合おける延長日数は、甲乙協議して書面より定める。
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Samples: 業務委託契約